企業型DCとiDeCoの併用ルールを整理|加入条件・掛金上限・マッチング拠出との選び方

会社の企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している人がiDeCoも併用できるのか、加入の条件、掛金上限の考え方、マッチング拠出とどちらを選ぶか、受け取り時の注意点までを、手順と確認ポイントの形で整理します。こんにちは。もりおです。「会社でDCに入ってるけど、iDeCoもやってええんやろか?」と迷ったまま、手続きを後回しにしている方も多いのではないでしょうか。今回は、制度のしくみを順番にほどきながら、自分の場合はどう確認すればよいかをまとめていきます。
・勤務先で企業型DCに加入していて、iDeCoも始めるか迷っている方
・マッチング拠出とiDeCoのどちらを選べばよいかわからない方
・確定拠出年金の掛金上限のしくみを一度整理しておきたい方
・老後資金づくりで税制優遇をうまく活用したい会社員の方
1. 企業型DCとiDeCoの基本と、併用ルールの変化
1.1 企業型DCとiDeCoはどう違うのか
企業型DCは、会社が掛金を出し、従業員が自分で運用商品を選んで老後資金を積み立てる制度です。一方のiDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で金融機関を選んで口座を開き、自分の給与から掛金を出す制度です。
どちらも「確定拠出年金」という同じ仕組みの仲間で、掛金を出すときに所得控除が受けられる、運用益に税金がかからない、受け取るときにも控除がある、という税制上のメリットがあります。そのかわり、原則として60歳まで引き出せないという点も共通しています。
1.2 併用ルールはどう変わったのか
厚生労働省の公表によると、2022年10月から、企業型DCの加入者は会社の規約にiDeCo併用の定めがなくても、原則としてiDeCoに加入できるようになりました。それまでは、会社が規約で認め、かつ事業主掛金の上限を引き下げている場合などに限られていたため、実際には併用できない人が多かったのです。
つまり「会社にDCがあるからiDeCoは無理」という認識は、現在では当てはまらない場合が多くなっています。ただし、後で説明するように、併用できない例外や、掛金の枠が小さくなるケースがあるので、自分の状況を確認することが大切です。
2. 掛金上限の考え方を整理する
2.1 iDeCoの上限と、DCとの合計の上限
併用するときに一番つまずきやすいのが掛金上限です。厚生労働省やiDeCo公式サイトによると、企業型DCに加入している会社員がiDeCoに出せる掛金は月2万円が上限で、さらに企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合計が月5.5万円の範囲内に収まる必要があります(2024年12月以降のルール。確定給付型の企業年金がある場合は、その分を差し引いて計算します)。
ここで大事なのは、「iDeCoの上限」と「DCとの合計の上限」の2つの条件を両方満たす必要があるという点です。会社が出しているDCの掛金が大きいと、合計の枠が残り少なくなり、iDeCoに出せる額がiDeCo単体の上限より小さくなることがあります。
2.2 自分の枠を確認する手順
自分がいくらまでiDeCoに出せるかは、次の順番で確認すると整理しやすいです。
①会社のDC掛金を確認:給与明細や、DCの運営管理機関のWebサイトで毎月の事業主掛金を確認します
②確定給付型の企業年金の有無を確認:DBなどがある場合は、その「他制度掛金相当額」を会社や人事部門に確認します
③合計の枠から差し引く:合計の上限から、会社の掛金などを引いた残りが、iDeCoで使える上限の目安になります
④iDeCo単体の上限と比べる:③の金額とiDeCo単体の上限を比べ、小さいほうが実際の上限です
なお、企業型DCの加入者がiDeCoを併用する場合、掛金は毎月拠出が原則で、ボーナス月にまとめて出すような年単位の拠出はできない点にも注意が必要です。
3. マッチング拠出とiDeCo、どちらを選ぶか
3.1 マッチング拠出とは何か
マッチング拠出は、企業型DCの中で、会社の掛金に上乗せして従業員本人も掛金を出せる仕組みです。会社の制度として用意されている場合に限り利用できます。
厚生労働省の案内によると、マッチング拠出を利用している人はiDeCoに加入することができません。つまり、自分で上乗せするなら「マッチング拠出」か「iDeCo」のどちらか一方を選ぶことになります。
3.2 選ぶときの確認ポイント
どちらが向いているかは人によって違うため、次のような点を比べて考えるのがおすすめです。
①手数料:マッチング拠出は会社のDC口座の中で完結するため、新たな口座管理手数料がかからないことが多いです。iDeCoは加入時や毎月の手数料がかかります
②商品ラインナップ:iDeCoは自分で金融機関を選べるので、低コストの投資信託を選びやすい場合があります。会社のDCの商品が限られている場合は比較のポイントになります
③出せる金額:マッチング拠出は「会社の掛金を超えない」などの制限があり、会社の掛金が少ないと上乗せできる額も小さくなります
④手続きの手間:マッチング拠出は社内手続きで済みますが、iDeCoは自分で申し込み、勤務先に証明書類を書いてもらう必要があります
どちらも掛金は全額が所得控除の対象になるため、税制面の扱いは基本的に同じです。違いが出るのは、手数料・商品・金額の上限・手間の部分だと考えると整理しやすいでしょう。
4. 併用前に知っておきたい注意点
4.1 併用できない・制限されるケース
原則として併用できるようになったとはいえ、次のような場合は注意が必要です。
①マッチング拠出を利用している場合:前の章で説明したとおり、iDeCoには加入できません
②会社の掛金で枠が埋まっている場合:合計の上限まで会社が出している場合、iDeCoに出せる余地が残りません
③会社の規約で事業主掛金が年単位になっている場合:毎月拠出の条件を満たせず、iDeCoを併用できないことがあります
4.2 転職・退職時と受け取り時の注意
転職や退職をすると、企業型DCの資産は移換の手続きが必要になります。転職先にDCがあればそちらへ、無ければiDeCoへ移すのが一般的です。手続きをしないまま一定期間が過ぎると、資産が自動で移換され、運用されないまま手数料だけかかる状態になることがあるので、早めに手続きしておきましょう。
また、受け取るときは、DCとiDeCoの一時金、会社の退職金がすべて「退職所得」としてまとめて扱われる場合があります。受け取る時期の組み合わせによって税負担が変わるので、受け取りが近づいたら、勤務先や税務署、税理士などに確認しながら計画を立てると安心です。
最後に、掛金の上限などのルールは、制度改正で変わることがあります。実際に申し込む前には、厚生労働省やiDeCo公式サイトで最新の内容を確認するようにしましょう。
5. まとめ
5.1 この記事のポイント
今回は、企業型DCとiDeCoの併用ルールを整理しました。ポイントは次のとおりです。
・企業型DCの加入者も、現在は原則としてiDeCoに加入できる
・掛金は「iDeCo単体の上限」と「DCとの合計の上限」の両方を満たす必要がある
・マッチング拠出を利用している人はiDeCoに加入できないため、どちらかを選ぶ
・選ぶときは、手数料・商品・出せる金額・手続きの手間を比べる
・転職時の移換手続きや、受け取り時の税金のかかり方にも注意する
まずは給与明細やDCの運営管理機関のサイトで、会社の掛金とマッチング拠出の有無を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。自分の枠がわかれば、iDeCoを始めるかどうかの判断もしやすくなります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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