失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件ともらえる金額|計算方法・給付日数・手続きの流れを解説

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るための条件、1日あたりの金額の決まり方、何日分もらえるのか、自己都合と会社都合で何が変わるのかを、厚生労働省・ハローワークの案内をもとに手順と確認ポイントの形で整理します。こんにちは。もりおです。「会社を辞めたら失業保険ってどれくらいもらえるんやろ?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。退職や転職を考えるときに知っておきたい基本を、一緒に確認していきましょう。


この記事におすすめの方々

・退職や転職を考えていて、失業保険の仕組みを知りたい方
・自己都合退職と会社都合退職で何が違うのか気になる方
・失業保険がいくらもらえるのか、計算方法を確認したい方
・ハローワークでの手続きの流れを事前に把握しておきたい方


失業保険って、会社を辞めたら誰でももらえるもんなん?金額もようわからへんわ。
実は、受け取るには「雇用保険に入っていた期間」と「働く意思と能力があること」などの条件があるんです。金額は退職前のお給料をもとに計算されますよ。順番に見ていきましょうね。


1. 失業保険(雇用保険の基本手当)とは


1.1 「失業保険」は通称で、正式には基本手当


一般に「失業保険」と呼ばれているものは、雇用保険制度の中の「基本手当」という給付のことです。会社員やパート・アルバイトなどで雇用保険に加入していた人が離職したとき、次の仕事が見つかるまでの生活を支え、再就職活動に専念できるようにするための仕組みです。


窓口になるのは住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。退職したら自動的に振り込まれるわけではなく、自分でハローワークに出向いて求職の申込みと受給手続きを行う必要があります。


1.2 「失業の状態」であることが前提


厚生労働省の案内によると、基本手当の対象となる「失業の状態」とは、次のような状態を指します。


①就職しようとする積極的な意思がある
②いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある
③積極的に求職活動を行っているが、就職できていない


このため、病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない人、しばらく休養する予定の人、家事に専念する人などは、原則として基本手当の対象になりません。ただし、病気や出産などで働けない期間が長い場合は、受給期間の延長を申し出られる仕組みがあります。


辞めたらそのままもらえるんちゃうんや!働く気があるってことが大事なんやね。
その通りです。基本手当は「再就職を目指す人を支える給付」なので、求職活動をしていることが受給の前提になるんですよ。

2. 失業保険の受給条件


2.1 雇用保険の加入期間(被保険者期間)の条件


ハローワークの案内では、原則として「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」が受給の条件とされています。


一方で、倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」や、期間満了で契約が更新されなかったなどの「特定理由離職者」に当たる場合は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上」あれば条件を満たすとされています。


被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数や労働時間の条件を満たした月を1か月として数えます。転職していても、前の会社での加入期間を通算できる場合がありますので、自分の期間がどうなっているか分からないときは、離職票を持ってハローワークで確認するのが確実です。


2.2 自己都合退職と会社都合退職の違い


離職理由は、受給条件だけでなく、もらえる日数や支給が始まるタイミングにも影響します。


①会社都合(特定受給資格者など):倒産・解雇・大幅な労働条件の変更などによる離職。加入期間の条件が緩く、給付日数が長くなる場合があります
②自己都合(一般の離職者):転職やキャリアチェンジなど、自分の意思による離職。7日間の待期期間に加えて「給付制限」がかかります


厚生労働省の発表では、2025年4月以降の自己都合離職について、給付制限期間が原則1か月に短縮されました(過去5年間に自己都合離職を繰り返している場合などは3か月)。また、離職前後に一定の教育訓練を受けた場合は給付制限が解除される仕組みも設けられています。離職票に書かれた離職理由に納得できないときは、ハローワークで異議を申し立てることもできます。


自己都合やと、すぐにはもらえへんのか…。退職理由ってそんなに大事なんやね。
そうなんです。離職理由で待つ期間や日数が変わるので、離職票が届いたら記載内容をしっかり確認しておきましょうね。

3. 失業保険でもらえる金額と給付日数


3.1 基本手当日額の計算方法


1日あたりにもらえる金額を「基本手当日額」といいます。計算の流れは次のとおりです。


①賃金日額を出す:離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180で割ります(賞与は含みません)
②給付率をかける:賃金日額に、年齢と賃金水準に応じた給付率をかけます


厚生労働省によると、給付率はおおむね賃金日額の50〜80%で、賃金が低い人ほど高い率になるよう設計されています(60〜64歳は45〜80%)。また、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額と下限額が決められており、毎年8月1日に見直されます。


つまり「給料の8割がもらえる」わけではなく、もともとの給料が高い人ほど、受け取る額の割合は低くなります。正確な金額は、受給資格決定のあとにハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。


3.2 所定給付日数(何日分もらえるか)


基本手当を受け取れる日数を「所定給付日数」といい、離職理由・離職時の年齢・被保険者であった期間で決まります。


①自己都合などの一般の離職者:被保険者期間に応じて90日〜150日
②倒産・解雇などの特定受給資格者など:年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日
③障害者などの就職困難者:150日〜360日


受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなるため、退職後はなるべく早めに手続きをすることが大切です。


3.3 早く再就職したときの「再就職手当」


基本手当の受給中に早めに安定した仕事に就いた場合、条件を満たせば「再就職手当」を受け取れます。ハローワークの案内によると、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが条件で、支給額は残日数に応じて基本手当日額の60%または70%分とされています。「全部もらい切ってから就職したほうが得」とは限らないので、再就職のタイミングとあわせて確認しておきましょう。


給料が高い人ほど割合が低いんか。ほんで早く就職したら手当が出ることもあるんやね。
そうですよ。金額だけでなく、受給期間が原則1年という期限や再就職手当のこともあわせて考えると、計画が立てやすくなりますね。

4. 受給までの手続きの流れと注意点


4.1 ハローワークでの手続きの流れ


一般的な流れは次のとおりです。


①離職票を受け取る:退職後、会社から「離職票(1・2)」が届きます
②ハローワークで求職申込み:離職票、本人確認書類、マイナンバーが分かる書類、写真、通帳などを持参して手続きします
③待期期間(7日間):受給資格決定日から通算7日間は、離職理由にかかわらず支給されません
④雇用保険受給者初回説明会に参加:受給資格者証などを受け取ります
⑤失業認定日にハローワークへ:原則4週間に1回、求職活動の実績を申告して失業の認定を受けます
⑥口座に振り込み:認定された日数分の基本手当が振り込まれます


4.2 気をつけたいポイント


①求職活動の実績が必要:認定日ごとに、求人への応募やハローワークでの職業相談など、所定の回数の求職活動が求められます
②アルバイトは必ず申告:受給中に働いた場合は、収入の有無にかかわらず申告が必要です。申告しないと不正受給となり、返還などを求められることがあります
③健康保険・年金の切り替え:退職後は国民健康保険・国民年金への切り替えや任意継続などの手続きも並行して必要です
④税金の扱い:国税庁の案内では、雇用保険の基本手当は非課税とされており、所得税の対象にはなりません


制度の細かい条件は、個人の状況や改正によって変わることがあります。最新の内容は、厚生労働省やハローワークの公式情報、または管轄のハローワーク窓口で確認するようにしましょう。


離職票をもろたら早めにハローワークやな。バイトしたらちゃんと申告する、これも覚えとくわ!
その通りです。手続きを早めに始めて、認定日ごとの求職活動と申告を忘れないことが、スムーズに受給するコツですよ。

5. まとめ


5.1 失業保険のポイントをおさらい


失業保険(雇用保険の基本手当)について、受給条件・金額・手続きのポイントを整理しました。


①受給条件:働く意思と能力があり、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(会社都合などは条件が緩和)
②金額:離職前6か月の賃金をもとにした賃金日額に、年齢と賃金水準に応じた給付率をかけて計算
③給付日数:離職理由・年齢・加入期間で決まり、受給期間は原則離職日の翌日から1年間
④手続き:離職票を受け取ったら早めにハローワークへ。認定日ごとの求職活動と申告を忘れずに


退職は収入が途切れる大きな転機です。失業保険の仕組みを事前に知っておくことで、生活費の見通しや再就職の計画が立てやすくなります。不明な点は、ハローワークの窓口で自分のケースを確認してみてくださいね。


最後までご覧いただきありがとうございました。




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