配偶者控除と配偶者特別控除の違いをわかりやすく解説|対象になる条件と確認ポイント

配偶者控除と配偶者特別控除は名前がよく似ていますが、配偶者の所得がどの範囲にあるかで使える制度が切り替わる仕組みになっており、この記事ではその違いと条件、年末調整での注意点を順番に整理します。こんにちは。もりおです。年末調整の書類を前にして「うちはどっちに当てはまるんやろ?」と手が止まった経験がある方も多いのではないでしょうか。今回は、パートで働く配偶者がいるご家庭を想定しながら、制度の考え方から確認していきます。


この記事におすすめの方々

・配偶者がパートやアルバイトで働いている方
・年末調整の配偶者控除等申告書の書き方に迷っている方
・配偶者の働き方と税金の関係を整理したい方
・「扶養の壁」という言葉の意味をきちんと知りたい方


配偶者控除と配偶者特別控除って、名前がそっくりやん。結局なにが違うん?
どちらも「配偶者がいることで税金を軽くする」制度ですが、配偶者の所得が少ないときは配偶者控除、一定額を超えたら配偶者特別控除、というふうにバトンタッチする関係なんですよ。順番に見ていきましょうね。


1. 配偶者控除と配偶者特別控除の基本


1.1 どちらも「所得控除」のひとつ


配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも所得税・住民税を計算するときに、所得から一定額を差し引く「所得控除」のひとつです。


所得控除が増えると、税金がかかる元になる「課税所得」が小さくなるため、結果として納める税金が少なくなります。税額そのものを直接減らす「税額控除」とは仕組みが違う点を、まず押さえておきましょう。


1.2 2つの制度の役割分担


配偶者控除は、配偶者の所得が一定額以下の場合に使える制度です。一方、配偶者特別控除は、配偶者の所得がその一定額を超えた後も、急に控除がゼロにならないように段階的に控除を続けるための制度です。


もし配偶者控除だけしかなければ、配偶者が少し多く働いただけで控除がなくなり、世帯の手取りが逆に減ってしまうことがあります。配偶者特別控除は、この「手取りの逆転」をやわらげるために設けられている、と考えるとイメージしやすいです。


1.3 同時に使うことはできない


2つの制度は、配偶者の所得の範囲によってどちらか一方が適用される関係です。同じ配偶者について、配偶者控除と配偶者特別控除を両方同時に受けることはできません。


また、夫婦がお互いに相手を対象として配偶者特別控除を受けることもできない、とされています。どちらが控除を受けるのかは、夫婦で整理しておくと安心です。


ほな、うちがどっちに当てはまるかは、配偶者の稼ぎ次第ってことなん?
その通りです。配偶者の「収入」ではなく「合計所得金額」で判定するのがポイントですよ。パートの給与なら、給与収入から給与所得控除を引いた金額が所得になります。

2. 対象になる条件の違い


2.1 共通する前提条件


国税庁のタックスアンサーによると、どちらの制度も、対象となる配偶者には次のような共通の条件があります。


①民法上の配偶者であること:内縁関係(事実婚)の方は対象外です
②納税者と生計を一にしていること:同居していなくても、仕送りなどで生活費を共にしていれば該当する場合があります
③青色事業専従者・白色事業専従者でないこと:家族経営で給与を受け取っている場合は対象外となります


2.2 配偶者の所得要件の違い


国税庁によると、令和7年分以後は、配偶者控除の対象となるのは配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合で、給与収入だけなら123万円以下が目安です。


配偶者の合計所得金額が58万円を超えて133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象になります。つまり、配偶者の所得が58万円のラインを境に、使う制度が切り替わる仕組みです。


なお、税制改正で金額の基準は変わることがあります。手続きの前には、国税庁の最新のタックスアンサーで、その年分の基準を確認しておくと安心です。


2.3 納税者本人の所得制限


見落としやすいのが、控除を受ける本人(納税者)側の所得制限です。国税庁によると、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。


また、本人の所得が900万円を超えると、控除額が段階的に小さくなります。共働きで本人の所得が高い世帯ほど、この部分の確認が大切です。


えっ、配偶者だけやなくて、自分の所得にも上限があるんや!知らんかったわ。
そうなんです。昇給やボーナスで本人の所得が増えると、控除額が変わることがあります。年末調整のたびに、本人と配偶者の両方の見込み所得を確認しておきましょうね。

3. 控除額の決まり方


3.1 配偶者控除の控除額


国税庁によると、配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば38万円です。配偶者が70歳以上の「老人控除対象配偶者」の場合は48万円になります。


本人の所得が900万円を超えて1,000万円以下の範囲では、所得が上がるにつれて控除額が段階的に小さくなる仕組みです。


3.2 配偶者特別控除の控除額


配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得が増えるにつれて少しずつ減っていく形になっています。国税庁によると、本人の所得が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円以下であれば、控除額は配偶者控除と同じ38万円です。


配偶者の所得がそれを超えると、所得の区分ごとに控除額が段階的に下がり、配偶者の合計所得金額が133万円を超えると控除はゼロになります。具体的な区分ごとの金額は、国税庁の早見表で確認するのが確実です。


3.3 「壁」は税金だけではない


配偶者の働き方を考えるときによく話題になる「年収の壁」には、税金の壁のほかに、社会保険の扶養に関する壁や、勤務先の家族手当の支給基準などもあります。


税金の控除だけを見て働く時間を調整すると、社会保険料の負担が発生するラインを見落とすことがあります。勤務先の規定や加入している健康保険の基準も、あわせて確認しておくことをおすすめします。


税金の壁と社会保険の壁って別もんなんやな。ややこしいわ…。
別々の制度なので、基準も別々なんです。まずは「税金はどのラインで控除が変わるか」「社会保険はどのラインで扶養から外れるか」を分けて書き出してみると、整理しやすくなりますよ。

4. 年末調整・確定申告での手続きと注意点


4.1 会社員は年末調整で申告する


会社員の場合、配偶者控除や配偶者特別控除は、勤務先に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出して、年末調整で適用を受けるのが一般的です。


申告書には、本人と配偶者の「その年の見込みの合計所得金額」を記入します。年末時点ではまだ12月分の給与が確定していないこともあるため、見込み額で記入するのがポイントです。


4.2 見込みとずれたときの対応


年末調整のあとで、配偶者の所得が見込みと違っていたことがわかる場合もあります。その場合は、勤務先で年末調整をやり直してもらうか、自分で確定申告をして修正する必要があります。


控除額が過大になっていたまま放置すると、後から追加で税金を納めることになる可能性があります。配偶者の源泉徴収票が届いたら、見込み額と実際の金額を見比べておくと安心です。


4.3 チェックしておきたいポイント


①配偶者の合計所得金額:給与収入ではなく、給与所得控除を引いた後の金額で判定する
②本人の合計所得金額:900万円・1,000万円のラインを超えていないか確認する
③複数の勤務先や副業:配偶者が掛け持ちしている場合は、すべての所得を合計する
④最新の基準:税制改正で金額が変わることがあるため、その年分の基準を確認する


なるほどな。見込みで書いて、ずれたら直す。配偶者の源泉徴収票もちゃんと見とかなあかんな。
その意識があれば十分ですよ。特に配偶者が年の途中で働き方を変えた年は、見込み額がずれやすいので、年末に一度見直す習慣をつけておきましょうね。

5. まとめ


5.1 この記事のポイント


配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも配偶者がいることで所得から差し引ける所得控除です。配偶者の合計所得金額がどの範囲にあるかによって、どちらか一方が適用されます。


①配偶者控除:配偶者の所得が一定額以下の場合に使える制度
②配偶者特別控除:配偶者の所得が一定額を超えた後も、段階的に控除を続ける制度
③共通の注意点:納税者本人にも所得制限があり、本人の所得が高いと控除が減る、または受けられない


5.2 次にやること


まずは、本人と配偶者それぞれの今年の見込み所得を書き出し、国税庁の最新の基準と照らし合わせてみましょう。あわせて、社会保険の扶養や勤務先の手当の基準も確認しておくと、働き方を考えるときの判断材料がそろいます。


制度の名前は似ていても、考え方は「配偶者の所得に応じてバトンタッチする仕組み」とシンプルです。毎年の年末調整で慌てないよう、今のうちに整理しておくことをおすすめします。


名前は似とっても、配偶者の所得でバトンタッチする仕組みって覚えたらスッキリしたわ!
理解が深まってよかったです。年末調整の時期が近づいたら、今日のチェックポイントを思い出してくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。




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